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コンメンタール>コンメンタール国家公務員制度改革基本法
国家公務員制度改革基本法(平成二十年六月十三日法律第六十八号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(基本理念)
- 第3条(国の責務)
- 第4条(改革の実施及び目標時期等)
第2章 国家公務員制度改革の基本方針(第5条~第12条)
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- 第5条(議院内閣制の下での国家公務員の役割等)
- 第6条(多様な人材の登用等)
- 第7条(官民の人材交流の推進等)
- 第8条(国際競争力の高い人材の確保と育成)
- 第9条(職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底)
- 第10条(能力及び実績に応じた処遇の徹底等)
- 第11条(内閣人事局の設置)
- 第12条(労働基本権)
第3章 国家公務員制度改革推進本部(第13条~第23条)
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- 第13条(国家公務員制度改革推進本部の設置)
- 第14条(所掌事務)
- 第15条(組織)
- 第16条(国家公務員制度改革推進本部長)
- 第17条(国家公務員制度改革推進副本部長)
- 第18条(国家公務員制度改革推進本部員)
- 第19条(資料の提出その他の協力)
- 第20条(事務局)
- 第21条(設置期限)
- 第22条(主任の大臣)
- 第23条(政令への委任)
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