土地区画整理登記令
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法学>コンメンタール土地区画整理法>コンメンタール土地区画整理登記令>コンメンタール土地区画整理登記規則
土地区画整理登記令(最終改正:平成一九年一二月二七日政令第三九〇号)の逐条解説書。
第1章 通則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 土地に関する登記 (第4条~第14条)
[編集]- 第4条(申請情報等)
- 第5条
- 第6条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
- 第7条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
- 第8条(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)
- 第9条(保留地等がある場合の申請情報等)
- 第10条(一の申請情報による登記の申請等)
- 第11条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 第12条(第6条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)
- 第13条(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)
- 第14条(保留地等がある場合の登記)
第3章 建物等に関する登記 (第15条~第20条)
[編集]- 第15条(法第104条第7項 等の場合の登記の申請)
- 第16条(申請情報)
- 第17条(準用規定)
- 第18条(法第104条第7項 等の場合の登記)
- 第19条(登記識別情報の通知)
- 第20条(建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)