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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(最終改正:平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)の逐条解説書。

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第1条(労災保険暫定任意適用事業に係る労災保険の任意加入の申請)
第2条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第3条(労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第3条の2(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第4条(失業保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
第5条(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)
第6条(有期事業に関する経過措置)
第7条(特例による保険給付の申請)
第8条(特別保険料の徴収期間)
第9条(特別保険料の徴収方法)
第10条
第11条(失業保険の特別保険料に関する経過措置)
第12条(従前の保険料の充当に関する経過措置)
第12条の2(帳簿の備付けに関する暫定措置)
第13条(管轄の特例等に関する暫定措置)
第14条(申請書の提出の経由)
第15条(従前の労災保険の保険料等に関する事務の所轄)
第16条(従前の失業保険の保険料等に関する事務の所轄)
第17条(一般保険料の額の算定等に関する特例)
第18条(事務の所轄に関する経過措置)
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