次世代育成支援対策推進法施行規則
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次世代育成支援対策推進法施行規則(最終改正:平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号)の逐条解説書。
- 第1条(法第7条第2項第三号の次世代育成支援対策)
- 第1条の2(法第12条第1項 の届出)
- 第1条の3(法第12条第3項 の公表の方法)
- 第2条(法第12条第4項 の届出)
- 第2条の2(法第12条第5項 の公表の方法)
- 第2条の3(法第12条の2第1項 の周知の方法)
- 第2条の4(法第12条の2第2項 の周知の方法)
- 第3条(法第13条 の申請)
- 第4条(法第13条 の厚生労働省令で定める基準)
- 第5条(法第14条第1項 の広告等)
- 第6条(法第16条第2項 の承認中小事業主団体)
- 第7条(法第16条第2項の1 般社団法人の要件)
- 第8条(承認中小事業主団体の申請)
- 第9条(権限の委任)
- 第10条(法第16条第4項 の届出事項)
- 第11条(法第16条第4項 の届出の手続)
- 第12条(労働者募集報告)
- 第13条(準用)
- 第14条(指定の申請)
- 第15条(指定の基準)
- 第16条(変更の届出)
- 第17条(厚生労働大臣への報告等)
- 第18条(権限の委任)