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民事再生法第84条

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条文

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(再生債権となる請求権)

第84条  
  1. 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
  2. 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
    1. 再生手続開始後の利息の請求権
    2. 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
    3. 再生手続参加の費用の請求権

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民事再生法第83条
(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
民事再生法
第4章 再生債権
第1節 再生債権者の権利
次条:
民事再生法第85条
(再生債権の弁済の禁止)


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