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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(訴訟指揮等に対する異議)
- 第150条
- 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第1項若しくは第2項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
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