民法第215条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第215条

条文[編集]

(水流の障害の除去)

第215条
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第214条
(自然水流に対する妨害の禁止)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第216条
(水流に関する工作物の修繕等)
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