民法第389条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(抵当地の上の建物の競売

第389条
  1. 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
  2. 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

解説[編集]

抵当権者が建物の築造について承諾していたか否かに関わらず、土地と建物を一括して競売できる。(一括競売は義務ではない)

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第388条
(法定地上権)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第390条
(抵当不動産の第三取得者による買受け)


このページ「民法第389条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。