河川法施行令
表示
コンメンタール>コンメンタール河川法>河川法施行令>河川法施行規則
河川法施行令(最終改正:平成一七年六月一日政令第一九五号)の逐条解説書。
第1章 河川の管理(第1条~第35条の4)
[編集]- 第1条(堤外の土地に類する土地等)
- 第2条(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の1級河川の管理)
- 第2条の2(読替規定)
- 第3条(他の都府県知事の権限の代行)
- 第4条(河川の台帳の組成)
- 第5条(河川現況台帳)
- 第6条(水利台帳)
- 第7条(河川の台帳の保管)
- 第8条(操作規則を定めなければならない河川管理施設)
- 第9条(河川管理施設の操作規則)
- 第9条の2(河川管理施設の操作規則の作成の手続)
- 第10条(河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則)
- 第10条の2(河川整備基本方針に定める事項)
- 第10条の3(河川整備計画に定める事項)
- 第10条の4(関係都道府県知事等の意見の聴取等)
- 第10条の5(市町村長の施行することができない工事等)
- 第10条の6(市町村長による河川管理者の権限の代行等)
- 第11条(河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)
- 第12条(河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの)
- 第13条(収用委員会の裁決申請手続)
- 第14条(洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等)
- 第15条(河川の産出物)
- 第15条の2(高規格堤防特別区域における新築等について許可を要しない工作物)
- 第15条の3
- 第15条の4(河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの)
- 第15条の5(高規格堤防特別区域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ)
- 第16条(樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの)
- 第16条の2(一級河川における舟又はいかだの通航の制限)
- 第16条の3(一級河川における竹木の流送の許可)
- 第16条の4(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止)
- 第16条の5(汚水の排出の届出)
- 第16条の6(緊急時の措置)
- 第16条の7(洪水時等における舟、いかだ等についての措置)
- 第16条の8(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
- 第16条の9(許可に基づく地位の承継)
- 第16条の10(経過措置)
- 第16条の11(国の特例)
- 第17条(完成検査を受けなければならない工作物)
- 第18条(流水占用料等の額の基準等)
- 第19条(関係行政機関の長との協議を要しない水利使用)
- 第20条(関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用)
- 第20条の2(関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理)
- 第20条の3(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
- 第21条(河川に関し権利を有する者)
- 第22条(損失の補償に関する河川管理者の裁定)
- 第23条(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)
- 第24条(河川管理者の指示の基準)
- 第25条(水位等の観測をしなければならないダム)
- 第26条(観測施設の設置の基準)
- 第27条(観測の結果等の通報)
- 第28条(通報施設の設置の基準)
- 第29条(ダムの操作規程)
- 第30条
- 第31条(危害防止のための措置)
- 第32条(管理主任技術者の資格)
- 第33条(兼用工作物であるダムについての特例)
- 第34条(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
- 第35条(河川予定地における行為で許可を要しないもの)
- 第35条の2(河川保全立体区域における行為で許可を要しないもの)
- 第35条の3(河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量)
- 第35条の4(河川予定立体区域における行為で許可を要しないもの)
第2章 河川に関する費用(第36条~第39条の7)
[編集]- 第36条(一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担)
- 第36条の2(一級河川の管理に要する費用の特例負担率に係る大規模な工事)
- 第37条(都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての国の負担)
- 第38条(納付)
- 第38条の2(市町村に対する支出)
- 第38条の3(法第70条の2第2項 の協議等の内容等)
- 第38条の4(特別水利使用者負担金の額の算出方法)
- 第38条の5(身替り支出法)
- 第38条の6(不要支出額)
- 第38条の7(特別水利使用者負担金の徴収)
- 第38条の8(工事負担金の還付)
- 第39条(延滞金)
- 第39条の2(工作物を保管した場合の公示事項)
- 第39条の3(工作物を保管した場合の公示の方法)
- 第39条の4(工作物の価額の評価の方法)
- 第39条の5(保管した工作物を売却する場合の手続)
- 第39条の6
- 第39条の7(工作物を返還する場合の手続)
第3章 道の区域内の河川の特例(第40条~第44条)
[編集]- 第40条(特別指定区間内の1級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
- 第41条(指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
- 第42条(河川の管理に要する費用の負担の特例)
- 第43条(流水占用料等の帰属等の特例)
- 第44条(指定河川に係る廃川敷地等の特例)
第4章 雑則(第45条~第57条の5)
[編集]- 第45条(国土交通大臣の認可)
- 第46条(国土交通大臣への協議)
- 第46条の2
- 第47条
- 第48条(河川管理者への届出)
- 第49条(廃川敷地等の公示)
- 第50条(廃川敷地等の管理の期間)
- 第51条(廃川敷地等の交換)
- 第52条(二級河川に係る廃川敷地等の譲与申請手続)
- 第53条(権限の委任)
- 第54条(地方公共団体へ委託することができる河川管理施設)
- 第55条(準用河川の指定等)
- 第56条(準用しない規定)
- 第57条(読替規定)
- 第57条の2(この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
- 第57条の3(この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
- 第57条の4(この政令の規定の準用河川への準用)
- 第57条の5(事務の区分)