法人税法施行令
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法人税法施行令(最終改正:平成二〇年九月一二日政令第二八三号)の逐条解説書。
第1章 通則(第1条~第14条の9)
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
- 第3条(非営利型法人の範囲)
- 第4条(同族関係者の範囲)
- 第4条の2(適格組織再編成における株式の保有関係等)
- 第5条(収益事業の範囲)
- 第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)
- 第7条(役員の範囲)
- 第8条(資本金等の額)
- 第8条の2(連結個別資本金等の額)
- 第9条(利益積立金額)
- 第9条の2(連結利益積立金額)
- 第9条の3(連結個別利益積立金額)
- 第10条(棚卸資産の範囲)
- 第11条(有価証券に準ずるものの範囲)
- 第12条(固定資産の範囲)
- 第13条(減価償却資産の範囲)
- 第14条(繰延資産の範囲)
- 第14条の2(委託者が実質的に多数でない信託)
- 第14条の3(公募等による投資信託)
- 第14条の4(特定受益証券発行信託)
- 第14条の5(法人が委託者となる法人課税信託)
- 第14条の6(連結納税における株式の保有関係等)
- 第14条の7(連結納税の承認の申請手続等)
- 第14条の8(時価評価資産等の範囲)
- 第14条の9(連結納税の承認の取消しの手続等)
第2章 法人課税信託(第14条の10~第14条の11)
[編集]第3章 所得の帰属に関する通則(第15条)
[編集]第4章 納税地(第16条~第18条)
[編集]第1章 各事業年度の所得に対する法人税
[編集]第1節 各事業年度の所得の金額の計算
[編集]第1款 益金の額の計算
[編集]第1目 受取配当等(第19条~第23条)
[編集]- 第19条(連結法人株式等の範囲)
- 第19条の2(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)
- 第20条(益金に算入される配当等の元本たる株式等)
- 第21条(負債の利子に準ずるもの)
- 第22条(株式等に係る負債の利子の額)
- 第22条の2(関係法人株式等の範囲等)
- 第23条(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
続く
第11目 寄附金(第73条~第78条の2)
[編集]- 第73条(一般寄附金の損金算入限度額)
- 第73条の2(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
- 第74条(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
- 第75条(法人の設立のための寄附金の要件)
- 第76条(指定寄附金の指定についての審査事項)
- 第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
- 第77条の3(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
- 第77条の4(特定公益信託の要件等)
- 第78条(支出した寄附金の額)
- 第78条の2(損金の額に算入されない外国源泉税等)
第12目 圧縮記帳(第79条~第95条)
[編集]- 第79条(国庫補助金等の範囲)
- 第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
- 第80条の2(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
- 第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
- 第82条の2(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 第83条(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
- 第83条の2(事業の範囲)
- 第83条の3(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
- 第84条(保険金等の範囲)
- 第84条の2(所有権が移転しないリース取引の範囲)
- 第85条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
- 第86条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
- 第87条(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
- 第87条の2(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 第88条(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
- 第88条の2(適格組織再編成後に保険金等をもつて行う取得又は改良)
- 第89条(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)
- 第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
- 第90条の2(適格組織再編成により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)
- 第91条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
- 第91条の2(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
- 第92条(交換により生じた差益金の額)
- 第92条の2(交換により取得した資産の取得価額)
- 第93条(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
- 第94条
- 第95条
第13目 引当金(第96条~第111条の2)
[編集]- 第96条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
- 第97条(貸倒実績率の特別な計算方法)
- 第97条の2(適格分社型分割等に係る期中貸倒引当金勘定の金額の計算)
- 第98条(適格分割型分割により引き継ぐ貸倒引当金勘定の金額)
- 第99条(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)
- 第100条(返品調整引当金勘定の設定要件)
- 第101条(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
- 第102条(返品率の特別な計算方法)
- 第103条(適格分割型分割により引き継ぐ返品調整引当金勘定の金額)
- 第104条
- 第105条
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第111条の2(給与等課税事由を生ずべき所得の種類)
第14目 繰越欠損金(第112条~第118条)
[編集]- 第112条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
- 第113条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
- 第113条の2(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
- 第114条(固定資産に準ずる繰延資産)
- 第115条(災害の範囲)
- 第116条(災害による繰越損失金の範囲)
- 第116条の2(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
- 第116条の3(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
- 第116条の4(会社更生等の場合の債権の範囲)
- 第117条(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
- 第118条(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第15目 契約者配当金(第118条の2)
[編集]- 第118条の2(契約者配当の損金算入額)
第16目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第118条の3)
[編集]- 第118条の3(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第1目 短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4~第119条の16)
[編集]- 第118条の4(短期売買商品の範囲)
- 第118条の5(短期売買商品の取得価額)
- 第118条の6(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)
- 第118条の7(短期売買商品の時価評価金額)
- 第118条の8(短期売買商品の評価益又は評価損の翌事業年度における処理)
- 第119条(有価証券の取得価額)
- 第119条の2(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
- 第119条の3
- 第119条の4(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)
- 第119条の5(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
- 第119条の6(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
- 第119条の7(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
- 第119条の7の2(親法人の保有関係)
- 第119条の8(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
- 第119条の8の2(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
- 第119条の8の3(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額)
- 第119条の9(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
- 第119条の10(空売りをした有価証券の1単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
- 第119条の11(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
- 第119条の11の2(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
- 第119条の12(売買目的有価証券の範囲)
- 第119条の13(売買目的有価証券の時価評価金額)
- 第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)
- 第119条の15(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
- 第119条の16(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第120条)
[編集]- 第120条(未決済デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第3目 ヘッジ処理における有効性判定等(第121条~第121条の11)
[編集]- 第121条(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
- 第121条の2(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
- 第121条の3(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
- 第121条の4(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
- 第121条の5(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
- 第121条の6(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
- 第121条の7(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
- 第121条の8(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
- 第121条の9
- 第121条の10(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
- 第121条の11(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
第4目 外貨建資産等の換算等(第122条~第122条の11)
[編集]- 第122条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
- 第122条の2(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
- 第122条の3(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
- 第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
- 第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
- 第122条の6(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
- 第122条の7(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
- 第122条の8(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
- 第122条の9(為替予約差額の配分)
- 第122条の10(為替予約差額の1括計上の方法の選定の手続)
- 第122条の11(為替予約差額の1括計上の方法の変更の手続)
第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第122条の12~第122条の13)
[編集]第6目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第122条の14~第123条の11)
[編集]- 第122条の14(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)
- 第123条(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)
- 第123条の2(合併又は分割型分割による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
- 第123条の3(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
- 第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
- 第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)
- 第123条の6(適格事後設立における被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額)
- 第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)
- 第123条の8(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
- 第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
- 第123条の10(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
- 第123条の11(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第3款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
[編集]第1目 長期割賦販売等(第124条~第128条)
[編集]- 第124条(延払基準の方法)
- 第125条(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
- 第126条(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
- 第126条の2(非適格株式交換等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
- 第127条(長期割賦販売等の要件)
- 第128条(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)
第2目 工事の請負(第129条~第131条の6)
[編集]- 第129条(工事の請負)
- 第130条(工事進行基準の方法による未収入金)
- 第131条(適格組織再編成が行われた場合における工事進行基準の適用)
- 第131条の2(リース取引の範囲)
- 第131条の3
- 第131条の4(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
- 第131条の5(累積所得金額から控除する金額等の計算)
- 第131条の6(収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額)
第4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
[編集]第1目 資本的支出(第132条)
[編集]- 第132条(資本的支出)
第2目 少額の減価償却資産等(第133条~第134条)
[編集]第3目 確定給付企業年金の掛金等(第135条~第136条の4)
[編集]- 第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
- 第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)
- 第136条の2(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)
- 第136条の3(株式譲渡請求権の行使があつた場合の所得の計算)
- 第136条の4
第4目 借地権等(第137条~第139条)
[編集]- 第137条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
- 第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の1部の損金算入)
- 第139条(更新料を支払つた場合の借地権等の帳簿価額の1部の損金算入等)
第5目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第139条の2)
[編集]- 第139条の2(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
第6目 一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例(第139条の3~第139条の3の2)
[編集]第7目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等(第139条の4~第139条の6)
[編集]第2節 税額の計算
[編集]第1款 税率(第139条の7~第140条)
[編集]- 第139条の7(被支配会社の範囲)
- 第139条の8(留保金額から控除する金額等)
- 第139条の9(他の連結法人から受ける配当等の額)
- 第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
- 第140条(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第2款 税額控除(第140条の2~第150条)
[編集]- 第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)
- 第141条(外国法人税の範囲)
- 第142条(控除限度額の計算)
- 第142条の2(控除限度額の計算の特例)
- 第142条の3(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
- 第143条(地方税控除限度額)
- 第144条(繰越控除限度額等)
- 第145条(繰越控除対象外国法人税額等)
- 第146条(適格組織再編成が行われた場合の繰越控除限度額等)
- 第147条
- 第148条
- 第149条
- 第150条(外国法人税が減額された場合の特例)
第3節 還付(第151条~第154条の3)
[編集]- 第151条(所得税額等の還付の手続)
- 第151条の2(還付すべき所得税額等の充当の順序)
- 第152条(所得税額等の還付の場合の書類の提示等)
- 第153条(中間納付額の還付の手続)
- 第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序)
- 第154条の2(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
- 第154条の3(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)
第1節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
[編集]第1款 個別益金額又は個別損金額(第155条~第155条の6)
[編集]- 第155条(個別益金額又は個別損金額の計算から除かれる規定)
- 第155条の2(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
- 第155条の3
- 第155条の4(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入額の計算)
- 第155条の5(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)
- 第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)
第2款 受取配当等(第155条の7~第155条の11)
[編集]- 第155条の7(益金に算入される配当等の元本たる株式等)
- 第155条の8(株式等に係る負債の利子の額)
- 第155条の9(連結法人株式等の範囲)
- 第155条の10(関係法人株式等の範囲等)
- 第155条の11(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)
第3款 外国税額(第155条の11の2~第155条の12)
[編集]- 第155条の11の2(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
- 第155条の12(個別控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第4款 寄附金(第155条の13~第155条の16)
[編集]- 第155条の13(一般寄附金の連結損金算入限度額)
- 第155条の13の2(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)
- 第155条の14(特定公益信託の要件等)
- 第155条の15(支出した寄附金の額)
- 第155条の16(寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算)
第5款 所得税額等(第155条の17~第155条の18)
[編集]第6款 繰越欠損金(第155条の19~第155条の21の2)
[編集]- 第155条の19(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)
- 第155条の20(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)
- 第155条の21(連結欠損金個別帰属額等)
- 第155条の21の2(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第7款 連結法人間取引の損益(第155条の22)
[編集]- 第155条の22(連結法人間取引の損益の調整)
第2節 税額の計算
[編集]第1款 税率(第155条の23~第155条の25の2)
[編集]- 第155条の23(連結留保金額から控除する金額等)
- 第155条の24(連結事業年度において他の連結法人から受ける配当等の額)
- 第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
- 第155条の25の2(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第2款 税額控除(第155条の26~第155条の42)
[編集]- 第155条の26(連結法人税額から控除する所得税額の計算)
- 第155条の27(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
- 第155条の28(連結控除限度額の計算)
- 第155条の29(連結控除限度額の計算の特例)
- 第155条の30(連結控除限度個別帰属額の計算)
- 第155条の31(地方税個別控除限度額)
- 第155条の32(個別繰越控除限度額等)
- 第155条の33(個別繰越控除対象外国法人税額等)
- 第155条の34(適格組織再編成が行われた場合の個別繰越控除限度額等)
- 第155条の35(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)
- 第155条の36
- 第155条の37
- 第155条の38
- 第155条の39
- 第155条の40
- 第155条の41
- 第155条の42
第3款 連結法人税の個別帰属額の計算(第155条の40三~第155条の40六)
[編集]- 第155条の43(連結留保税額の個別帰属額の計算)
- 第155条の44(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)
- 第155条の45(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)
- 第155条の46(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)
第3節 申告及び還付(第155条の47~第156条)
[編集]第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の2~第161条)
[編集]- 第156条の2(用語の意義)
- 第157条(信託に係る退職年金等積立金額の計算)
- 第158条(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)
- 第158条の2(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)
- 第158条の4(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)
- 第158条の5(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
- 第158条の6(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算)
- 第158条の7(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)
- 第159条
- 第160条
- 第161条
第3章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
[編集]第1節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第162条~第170条)
[編集]- 第162条(解散した内国普通法人等の株式等を取得した場合の解散による清算所得の金額の計算)
- 第162条の2(解散時の利益積立金額)
- 第163条(負債の利子に準ずるもの)
- 第164条(清算中に株式等の保有に要した負債の利子の計算)
- 第164条の2(清算中に外国子会社から受けた配当等に係る費用の計算)
- 第164条の3(清算中に減額された外国法人税の額のうち利益積立金額等とされるもの)
- 第164条の4(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)
- 第165条(清算中の所得税額の還付の手続)
- 第166条(清算中の所得税額の還付の場合の書類の提示等)
- 第167条(清算中の予納額の還付の手続)
- 第168条(還付すべき清算中の予納額の充当の順序)
- 第169条(清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算)
- 第170条(清算所得に対する法人税額)
第2節 継続等の場合の課税の特例(第171条~第172条)
[編集]第4章 更正及び決定(第173条~第175条)
[編集]- 第173条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
- 第174条(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
- 第174条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
- 第175条(更正又は決定による清算中の予納額に係る延滞税の還付金額の計算等)
第1章 国内源泉所得(第176条~第184条)
[編集]- 第176条(国内において行なう事業から生ずる所得)
- 第177条(国内にある資産の所得)
- 第178条(国内に源泉がある所得)
- 第179条(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 第179条の2(国内において行う事業に帰せられる利子)
- 第180条(国内業務に係る貸付金の利子)
- 第181条(国内業務に係る使用料等)
- 第182条(事業の広告宣伝のための賞金)
- 第183条(年金に係る契約の範囲)
- 第184条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第2章 各事業年度の所得に対する法人税
[編集]第1節 課税標準及び税額の計算(第185条~第190条)
[編集]- 第185条(外国法人の有する支店その他事業を行なう一定の場所)
- 第186条(外国法人の置く代理人等)
- 第187条(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)
- 第188条(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)
- 第189条(相互会社に準ずるもの)
- 第190条(所得税額の控除の適用がない配当等)
第2節 申告による還付(第191条)
[編集]- 第191条(申告による還付)
第3章 退職年金等積立金に対する法人税(第192条)
[編集]- 第192条(外国法人の退職年金等積立金額の計算)
第4章 更正及び決定(第193条)
[編集]- 第193条(更正及び決定)