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行政手続法施行令(最終改正:平成二一年三月二三日政令第五二号)の逐条解説書。
- 第1条(申請に対する処分及び不利益処分に関する規定の適用が除外される法人)
- 第2条(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
- 第3条(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
- 第4条(意見公募手続を実施することを要しない命令等)
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