障害者自立支援法
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障害者自立支援法(最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 自立支援給付
[編集]第1節 通則(第6条~第14条)
[編集]- 第6条(自立支援給付)
- 第7条(他の法令による給付との調整)
- 第8条(不正利得の徴収)
- 第9条(報告等)
- 第10条
- 第11条(厚生労働大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)
- 第12条(資料の提供等)
- 第13条(受給権の保護)
- 第14条(租税その他の公課の禁止)
第2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付
[編集]第1款 市町村審査会(第15条~第18条)
[編集]第2款 支給決定等(第19条~第27条)
[編集]- 第19条(介護給付費等の支給決定)
- 第20条(申請)
- 第21条(障害程度区分の認定)
- 第22条(支給要否決定等)
- 第23条(支給決定の有効期間)
- 第24条(支給決定の変更)
- 第25条(支給決定の取消し)
- 第26条(都道府県による援助等)
- 第27条(政令への委任)
第3款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給(第28条~第31条)
[編集]- 第28条(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)
- 第29条(介護給付費又は訓練等給付費)
- 第30条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費)
- 第31条(介護給付費等の額の特例)
第4款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害(第32条~第35条)
[編集]第5款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定(第36条~第51条)
[編集]- 第36条(指定障害福祉サービス事業者の指定)
- 第37条(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)
- 第38条(指定障害者支援施設の指定)
- 第39条(指定障害者支援施設の指定の変更)
- 第40条(指定相談支援事業者の指定)
- 第41条(指定の更新)
- 第42条
- 第43条(指定障害福祉サービスの事業の基準)
- 第44条(指定障害者支援施設等の基準)
- 第45条(指定相談支援の事業の基準)
- 第46条(変更の届出等)
- 第47条(指定の辞退)
- 第48条(報告等)
- 第49条(勧告、命令等)
- 第50条(指定の取消し等)
- 第51条(公示)
第3節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の(第52条~第75条)
[編集]- 第52条(自立支援医療費の支給認定)
- 第53条(申請)
- 第54条(支給認定等)
- 第55条(支給認定の有効期間)
- 第56条(支給認定の変更)
- 第57条(支給認定の取消し)
- 第58条(自立支援医療費の支給)
- 第59条(指定自立支援医療機関の指定)
- 第60条(指定の更新)
- 第61条(指定自立支援医療機関の責務)
- 第62条(診療方針)
- 第63条(都道府県知事の指導)
- 第64条(変更の届出)
- 第65条(指定の辞退)
- 第66条(報告等)
- 第67条(勧告、命令等)
- 第68条(指定の取消し等)
- 第69条(公示)
- 第70条(療養介護医療費の支給)
- 第71条(基準該当療養介護医療費の支給)
- 第72条(準用)
- 第73条(自立支援医療費等の審査及び支払)
- 第74条(都道府県による援助等)
- 第75条(政令への委任)
第4節 補装具費の支給(第76条)
[編集]第3章 地域生活支援事業(第77条~第78条)
[編集]第4章 事業及び施設(第79条~第86条)
[編集]- 第79条(事業の開始等)
- 第80条(障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)
- 第81条(報告の徴収等)
- 第82条(事業の停止等)
- 第83条(施設の設置等)
- 第84条(施設の基準)
- 第85条(報告の徴収等)
- 第86条(事業の停止等)
第5章 障害福祉計画(第87条~第91条)
[編集]第6章 費用(第92条~第96条)
[編集]第7章 審査請求(第97条~第105条)
[編集]- 第97条(審査請求)
- 第98条(不服審査会)
- 第99条(委員の任期)
- 第100条(会長)
- 第101条(審査請求の期間及び方式)
- 第102条(市町村に対する通知)
- 第103条(審理のための処分)
- 第104条(政令等への委任)
- 第105条(審査請求と訴訟との関係)