障害者自立支援法施行規則
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障害者自立支援法施行規則(最終改正:平成二一年六月二九日厚生労働省令第一二二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条の17)
[編集]- 第1条(法第5条第1項に規定する厚生労働省令で定める施設)
- 第1条の2(法第5条第1項 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
- 第1条の3(法第5条第2項 及び第3項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第2条(法第5条第4項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第2条の2(法第5条第5項 に規定する厚生労働省令で定める障害者)
- 第2条の3(法第5条第5項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
- 第2条の4(法第5条第6項 に規定する厚生労働省令で定める障害者)
- 第2条の5(法第5条第6項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
- 第2条の6(法第5条第6項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第3条(法第5条第7項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
- 第4条(法第5条第7項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第5条(法第5条第8項 に規定する厚生労働省令で定める施設)
- 第6条(法第5条第8項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の2(法第5条第9項 に規定する厚生労働省令で定める障害者等)
- 第6条の3(法第5条第9項 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
- 第6条の4(法第5条第十項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の5(法第5条第十一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の6(法第5条第十三項 に規定する厚生労働省令で定める期間)
- 第6条の7(法第5条第十三項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の8(法第5条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める期間)
- 第6条の9(法第5条第十四項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の10(法第5条第十五項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の11(法第5条第十七項第一号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第6条の12(法第5条第十七項第二号 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第6条の13(令第1条第一号に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
- 第6条の14(令第1条第二号 に規定する厚生労働省令で定める身体障害)
- 第6条の15(令第1条第三号 に規定する厚生労働省令で定める精神障害)
- 第6条の16(法第5条第十九項 に規定する厚生労働省令で定める基準)
- 第6条の17(法第5条第二十一項 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第2章 自立支援給付
[編集]第1節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費
[編集]第1款 支給決定等(第7条~第23条)
[編集]- 第7条(支給決定の申請)
- 第8条(法第20条第2項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第9条(法第20条第2項 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第10条(法第20条第3項 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第11条(令第10条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第12条(法第22条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第13条(法第22条第4項 に規定する厚生労働省令で定める期間)
- 第14条(法第22条第5項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第15条(法第23条 に規定する厚生労働省令で定める期間)
- 第16条(法第24条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第17条(支給決定の変更の申請)
- 第18条(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)
- 第19条(準用)
- 第20条(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)
- 第21条(令第15条 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第22条(申請内容の変更の届出)
- 第23条(受給者証の再交付の申請)
第2款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給(第24条~第32条)
[編集]- 第24条(介護給付費又は訓練等給付費の支給)
- 第25条(特定費用)
- 第26条(受給者証の提示)
- 第27条(令第17条第1項第二号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第28条(令第17条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める給付)
- 第29条(令第17条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第30条(令第17条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第31条(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請)
- 第32条(法第31条 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
第3款 サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害(第32条の2~第34条の6)
[編集]- 第32条の2(法第32条第1項 に規定する厚生労働省令で定める支給決定障害者等)
- 第32条の3(サービス利用計画作成費の支給の申請)
- 第32条の4(サービス利用計画作成費の支給の取消し)
- 第32条の5(サービス利用計画作成費の支給)
- 第33条(令第20条第2項 に規定する率の算定方法)
- 第34条(高額障害福祉サービス費の支給申請)
- 第34条の2(法第34条第1項 に規定する厚生労働省令で定める障害者)
- 第34条の3(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
- 第34条の4(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)
- 第34条の5(特定障害者特別給付費の額の変更)
- 第34条の6(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第4款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相(第34条の7~第34条の28)
[編集]- 第34条の7(居宅介護、重度訪問介護又は行動援護に係る指定の申請等)
- 第34条の8(療養介護に係る指定の申請)
- 第34条の9(生活介護に係る指定の申請)
- 第34条の10(児童デイサービスに係る指定の申請)
- 第34条の11(短期入所に係る指定の申請)
- 第34条の12(重度障害者等包括支援に係る指定の申請)
- 第34条の13(共同生活介護に係る指定の申請)
- 第34条の14(自立訓練(機能訓練)に係る指定の申請)
- 第34条の15(自立訓練(生活訓練)に係る指定の申請)
- 第34条の16(就労移行支援に係る指定の申請)
- 第34条の17(就労継続支援A型に係る指定の申請)
- 第34条の18(就労継続支援B型に係る指定の申請)
- 第34条の19(共同生活援助に係る指定の申請)
- 第34条の20(法第36条第2項 に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス)
- 第34条の21(指定障害福祉サービス事業者の指定の更新)
- 第34条の22(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
- 第34条の23(指定障害福祉サービス事業者の名称等の変更の届出等)
- 第34条の24(指定障害者支援施設の指定の申請等)
- 第34条の25(指定障害者支援施設の指定の変更の申請)
- 第34条の26(指定障害者支援施設の設置者の住所等の変更の届出等)
- 第34条の27(指定相談支援事業者の指定の申請等)
- 第34条の28(指定相談支援事業者の名称等の変更の届出等)
第2節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の(第35条~第65条の2)
[編集]- 第35条(支給認定の申請等)
- 第36条(法第54条第1項 本文に規定する厚生労働省令で定める自立支援医療の種類)
- 第37条(法第54条第1項 ただし書に規定する厚生労働省令で定める種類の医療)
- 第38条(支給認定基準世帯員)
- 第38条の2(令第29条第1項 に規定する厚生労働省令で定める規定)
- 第39条(支給認定に係る政令で定める基準の額の算定方法)
- 第40条(指定自立支援医療機関の選定)
- 第41条(法第54条第3項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第42条(令第30条 に基づく医療受給者証の交付)
- 第43条(法第55条 に規定する厚生労働省令で定める期間)
- 第44条(法第56条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第45条(支給認定の変更の申請)
- 第46条(令第32条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
- 第47条(申請内容の変更の届出)
- 第48条(医療受給者証の再交付の申請)
- 第49条(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
- 第50条(自立支援医療費の支給)
- 第51条(医療受給者証の提示)
- 第52条(令第35条第1項第二号 に規定する額の算定方法)
- 第53条(令第35条第1項第三号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第54条(令第35条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める給付)
- 第55条(令第35条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第56条(令第35条第1項第五号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第57条(指定自立支援医療機関の指定の申請)
- 第58条(法第59条第2項第一号 に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
- 第59条(厚生労働省令で定める指定自立支援医療機関)
- 第60条(良質かつ適切な医療の提供)
- 第61条(変更の届出を行うべき事項)
- 第62条(変更の届出)
- 第63条(届出)
- 第64条(指定辞退の申出)
- 第64条の2(療養介護医療費の支給)
- 第64条の3(基準該当療養介護医療費の支給の申請)
- 第64条の4(療養介護に係るものに限る。)
- 第64条の5(令第42条の4第3項 に規定する率の算定方法)
- 第65条(診療報酬の請求、支払等)
- 第65条の2(法第74条第2項 に規定する厚生労働省令で定める機関)
第3節 補装具費の支給(第65条の3~第65条の9)
[編集]- 第65条の3(令第43条の3第二号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第65条の4(令第43条の3第三号 に規定する厚生労働省令で定める給付)
- 第65条の5(令第43条の3第三号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第65条の6(令第43条の3第四号 に規定する厚生労働省令で定める者)
- 第65条の7(補装具費の支給の申請)
- 第65条の8(身体障害者更生相談所等の意見聴取等)
- 第65条の9(法第76条第3項 に規定する厚生労働省令で定める機関)
第3章 地域生活支援事業(第65条の10~第65条の15)
[編集]- 第65条の10(法第77条第1項第一号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第65条の11(法第77条第1項第二号 に規定する厚生労働省令で定める方法)
- 第65条の12(法第77条第1項第二号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第65条の13(法第77条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める施設)
- 第65条の14(法第77条第1項第四号 に規定する厚生労働省令で定める便宜)
- 第65条の15(法第78条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事業)