コンテンツにスキップ

非訟事件手続法第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民事手続法非訟事件手続法

条文

[編集]

(裁判官の忌避)

第12条
  1. 裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
  2. 当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第11条
(裁判官の除斥)
非訟事件手続法
第2章 非訟事件に共通する手続
第2節 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第13条
(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
このページ「非訟事件手続法第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。