高等学校商業 経済活動と法/売り主の担保責任
瑕疵担保責任(かし たんぽ せきにん)
[編集]土地や建物などの売り物で、もし不具合や故障が無いと表示して販売したのに、不具合や故障があれば、売り主は一定の責任を取らなければならない。このような売り主の責任のことを瑕疵担保責任(かし たんぽ せきにん)という。このように、買った物に重大な欠陥があった場合、瑕疵担保責任により、買い主は売り主に対して、損害賠償の請求や、契約の解除などが出来る。
例:
- たとえば、買った中古住宅に、シロアリがわいていて、家が痛んでいた場合、買ってから1年以内の間なら、買い主は売り主に、損害賠償または契約解除を請求できる。(民570)
上記の例では、たとえ売り主が、シロアリがわいてる事を事前には知らなくても、買い主は売り主に責任を追及できる。このように、瑕疵担保責任は、売り主が故意でなくとも、責任追及できる。
ただし、売り主の責任を追及できる期間に限りがある。土地や建物を買って、その土地や建物に瑕疵があった場合なら、1年以内に追及しないといけない。
また、瑕疵担保責任があるのは、原則として、土地や建物などの「特定物」だけである。なので、もし、買った新刊本1冊にページ抜けなどの欠陥があったとしても、いちおう法律上では、瑕疵担保責任は追及されない。(※ 検定教科書にある例。実教出版の教科書でも、東京法令出版の教科書でも、どちらでも記載されている例である。)
なお、「買ってから1年以内」のように、瑕疵担保を追及できる期間には限りがあるので、不動産の売買などでは、買った物については即座に欠陥がないかどうかを検査するべきである。
なお、「150m2と言われた土地を買ったのに、実測してたら130m2しかなかった」のように、数量を支持して売買した場合に、買った物の数量が違っていた場合も、瑕疵担保責任の範囲である。(民565)
普通は不具合や欠陥が無い状態で販売されてるような物が、欠陥のある状態で販売され、買われる前に売り主が書い主に欠陥の内容をつげずに売ったときも、同様に売り主は瑕疵担保責任を負う。
商人間の売買
[編集]また、商人間の取引では、買った物が特定物でも不特定物でも、取引の迅速化を図るため、買った物はすぐに検査して、そして欠陥があれば、すぐに通知しないと、瑕疵についての売り主の責任を問えなくなる。(商526)