たばこ税法

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たばこ税法(昭和59年8月10日法律第72号、最終改正:令和2年3月31日法律第8号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第9条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(定義及び製造たばこの区分)
第3条(課税物件)
第4条(納税義務者)
第5条(保税地域に該当する製造場)
第6条(移出又は引取り等とみなす場合)
第7条(製造者とみなす場合)
第8条(製造たばことみなす場合)
第9条(納税地)

第2章 課税標準及び税率(第10条~第11条)[編集]

第10条(課税標準)
第11条(税率)

第3章 免税及び税額控除等(第12条~第16条)[編集]

第12条(未納税移出)
第12条の2(未納税移出に関する特例)
第13条(未納税引取)
第14条(輸出免税)
第15条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第16条(戻入れの場合のたばこ税の控除等)

第4章 申告及び納付等(第17条~第22条の2)[編集]

第17条(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
第18条(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第19条(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
第20条(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
第21条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
第22条(納期限の延長)
第22条の2(採取した見本に関する適用除外)

第5章 雑則(第23条~第26条)[編集]

第23条(保全担保)
第24条(製造の開廃等の申告)
第25条(記帳義務)
第26条(申告義務等の承継)

第6章 罰則(第27条~第29条)[編集]

第27条
第28条
第29条

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