コンメンタールたばこ税法

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法学税法たばこ税法コンメンタールたばこ税法

たばこ税法 (最終改正:平成一九年三月三〇日法律第六号)の逐条解説書。

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目次

[編集] 第1章 総則(第1条~第9条)

第1条(趣旨)
第2条(定義及び製造たばこの区分)
第3条(課税物件)
第4条(納税義務者)
第5条(保税地域に該当する製造場)
第6条(移出又は引取り等とみなす場合)
第7条(製造者とみなす場合)
第8条(製造たばことみなす場合)
第9条(納税地)

[編集] 第2章 課税標準及び税率(第10条~第11条)

第10条(課税標準)
第11条(税率)

[編集] 第3章 免税及び税額控除等(第12条~第16条)

第12条(未納税移出)
第13条(未納税引取)
第14条(輸出免税)
第15条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
第16条(戻入れの場合のたばこ税の控除等)

[編集] 第4章 申告及び納付等(第17条~第22条)

第17条(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告)
第18条(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
第19条(移出に係る製造たばこについてのたばこ税の期限内申告による納付等)
第20条(引取りに係る製造たばこについてのたばこ税の納付等)
第21条(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
第22条(納期限の延長)

[編集] 第5章 雑則(第23条~第27条)

第23条(保全担保)
第24条(製造の開廃等の申告)
第25条(記帳義務)
第26条(申告義務等の承継)
第27条(当該職員の権限)

[編集] 第6章 罰則(第28条~第31条)

第28条
第29条
第30条
第31条
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