マンション標準管理規約(単棟型)第66条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(義務違反者に対する措置)

第66条

区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

  • 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
  • 第58条(使用禁止の請求)
  • 第59条(区分所有権の競売の請求)
  • 第60条(占有者に対する引渡し請求)

参照条文[編集]

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