建物の区分所有等に関する法律第59条
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目次 |
[編集] 条文
(区分所有権の競売の請求)
- 第59条
- 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
- 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
- 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
- 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
[編集] 解説
- 第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
- 第6条(区分所有者の権利義務等)
[編集] 参照条文
- マンション標準管理規約(単棟型)第47条(総会の会議及び議事)
- 民事執行法第195条(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
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[編集] 判例
- 建物区分所有法59条に基づく競売等請求事件 (仙台地方裁判所 平成20年11月25日)
- [] (最高裁判所判例) [[]]