不動産登記法第89条
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[編集] 条文
(抵当権の順位の変更の登記等)
第89条
- 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
- 前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 民法第374条(抵当権の順位の変更)
- 不動産登記令第8条第1項第6号・第7号(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
- 不動産登記令別表の25の項
- 不動産登記規則第3条第2号ニ(付記登記)
- 不動産登記規則第164条(担保権の順位の変更の登記)
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