不動産登記法第91条

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法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

[編集] 条文

(共同抵当の代位の登記)

第91条

  1. 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
  2. 第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

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