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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
[編集] 条文
(共同抵当の代位の登記)
第91条
- 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
- 第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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