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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(w:株式の譲渡のw:対抗要件)
- 第130条
- 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所をw:株主名簿に記載し、又は記録しなければ、w:株式会社その他の第三者に対抗することができない。
- w:株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
[編集] 解説
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