会社法第182条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
目次 |
[編集] 条文
(被告)
- 第182条
- 株主は、[[会社法第180条|第180条第2項第二号の日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この条において同じ。)の数に同項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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