会社法第205条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2編第2章 株式

[編集] 条文

w:募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

第205条
前二条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

[編集] 解説

  • 会社法第203条(募集株式の申込み)
  • 会社法第204条(募集株式の割当て)

[編集] 関連条文


前条:
会社法第204条
(募集株式の割当て)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第8節 募集株式の発行等
次条:
会社法第206条
(募集株式の引受け)
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