会社法第264条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)>会社法第264条
(譲渡等承認請求の方法)
第264条
- 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
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(譲渡等承認請求の方法)
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