会社法第350条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
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[編集] 条文
(代表者の行為についての損害賠償責任)
- 第350条
- 株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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(代表者の行為についての損害賠償責任)
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