会社法第39条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
[編集] 条文
(設立時役員等の選任)
- 第39条
- 設立しようとする株式会社がw:取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、三人以上でなければならない。
- 設立しようとする株式会社がw:監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、三人以上でなければならない。
- 第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、第333条第1項若しくは第3項又は第337条第1項若しくは第三項の規定により成立後の株式会社の取締役、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
[編集] 解説
- 第331条(取締役の資格等)
- 第335条(監査役の資格等)
- 第333条(会計参与の資格等)
- 第337条(会計監査人の資格等)
[編集] 関連条文
- 会社法第814条(株式会社の設立の特則)
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