会社法第331条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社第4章 機関

[編集] 条文

w:取締役の資格等)

第331条
  1. 次に掲げる者は、取締役となることができない。
    w:法人
    w:成年被後見人若しくはw:被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    三 この法律若しくはw:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号)の規定に違反し、又はw:金融商品取引法第197条 、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、第198条第8号、第199条、第200条第1号から第12号まで、第21号若しくは第22号、第203条第3項若しくは第205条第1号から第6号まで、第15号若しくは第16号の罪、w:民事再生法 (平成11年法律第225号)第255条 、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、w:外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成12年法律第129号)第65条 、第66条、第68条若しくは第69条の罪、w:会社更生法 (平成14年法律第154号)第266条 、第267条、第269条から第271条まで若しくは第273条の罪若しくはw:破産法 (平成16年法律第65号)第265条 、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  2. w:株式会社は、取締役がw:株主でなければならない旨をw:定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
  3. w:委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
  4. w:取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第330条
(株式会社と役員等との関係)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
次条:
会社法第332条
(取締役の任期)
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