会社法第55条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2編第1章 設立
[編集] 条文
(責任の免除)
[編集] 解説
反対解釈として、「総株主の同意」があれば、免責が可能である。このことにより、会社等が子会社等を設立するに際し、その従業員等に発起人を委託する場合に、個人としての従業員を設立に関する訴訟から解放することができる。
- 会社法第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
- 会社法第53条(発起人等の損害賠償責任)
[編集] 関連条文
|
|