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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第3編 持分会社
[編集] 条文
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
- 第584条
- 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。
[編集] 解説
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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