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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第6条
(後見人登記)
第6条
- 後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
- 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
登記は後見登記簿になされることになる。改正前は商法7条に存在した。
[編集] 関連
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