会社法第637条
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第3編 持分会社
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条文
(
定款
の変更)
第637条
w:持分会社
は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
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解説
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関連条文
会社法第585条
(持分の譲渡)
前条:
会社法第636条
(業務を執行する社員の責任)
会社法
第3編 持分会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第638条
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
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会社法第637条
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