会社法第637条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第3編 持分会社

[編集] 条文

定款の変更)

第637条
w:持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 関連条文


前条:
会社法第636条
(業務を執行する社員の責任)
会社法
第3編 持分会社
第6章 定款の変更
次条:
会社法第638条
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
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