会社法第90条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法) >会社法第90条
[編集] 条文
(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
第90条
- 第88条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役は、同条第2項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。
- 前項の規定は、株式会社の設立に際して第108条第1項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
[編集] 解説
stub