コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第494条の14

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(拘置の決定及び拘置状の失効)

第494条の14
次の各号のいずれかに該当するときは、第345条の2又は第494条の3の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。
  1. 罰金が完納されたとき。
  2. 罰金について労役場留置の執行が開始されたとき。
  3. 拘置の日数が罰金の金額(未決勾留の日数が罰金に算入され若しくは通算された場合又は罰金の一部が納付された場合にあつては、当該金額から算入又は通算がされた金額及び納付された罰金の金額の合計額を控除した残額)を刑法第18条第6項に規定する留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)を超えることとなつたとき。
  4. 罰金の執行を受けることがなくなつたとき。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の13
(拘置日数の本刑への算入)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第495条
(未決勾留日数の法定通算)
このページ「刑事訴訟法第494条の14」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。