刑事訴訟法第494条の7

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文[編集]

(拘置状の発行)

第494条の7
  1. 第494条の5の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
  2. 第64条第70条(第1項ただし書を除く。)、第71条第72条第73条第2項及び第3項並びに第74条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
【上欄】(準用する規定) 【中欄】(読み替えられる字句) 【下欄】(読み替える字句)
第64条第1項及び第3項、第70条第2項、第72条第1項、第73条第2項及び第3項並びに第74条 被告人 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者
第64条第1項 罪名、公訴事実の要旨 罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
勾留すべき 拘置すべき
裁判長又は受命裁判官 裁判長
第64条第2項 被告人の 第345条の2第404条第414条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第494条の3の規定による決定を受けた者の
被告人を その者を
第73条第3項 公訴事実の要旨 罰金が完納されていない旨

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第494条の6
(出国防止のための拘置の手続き)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第494条の8
(拘置の通知)
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