ブッククリエーター (無効化)

刑法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

[編集] 条文

(禁錮)

第13条
  1. 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
  2. 禁錮は、刑事施設に拘置する。

[編集] 解説

同じく自由刑懲役では所定の作業を行わなければならないのに対して、それがない点が禁錮の特徴である。もっとも、禁錮とされた者の多くは刑務作業を願い出ており、禁錮を懲役とは別に設ける意義は薄いとの主張もなされている。

このページ「刑法第13条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
前条:
刑法第12条
(懲役)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第14条
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
ヘルプ