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刑法第19条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

[編集] 条文

(追徴)

第19条の2
前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

[編集] 解説

犯罪による利益を残さないため、犯罪産出物件・犯罪取得物件などやその対価について、没収の対象物が既に費消されていることなどによって没収できない場合に、その価額を追徴できるものと定めている。

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前条:
刑法第19条
(没収)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第20条
(没収の制限)
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