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法学>刑事法>刑法>コンメンタール刑法
[編集] 条文
(w:没収及び追徴)
- 第197条の5
- 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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刑法第197条の5」は、
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