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刑法第197条の5

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法学刑事法刑法コンメンタール刑法

目次

[編集] 条文

w:没収及び追徴)

第197条の5
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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