刑法第3条の2

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[編集] 条文

(国民以外の者の国外犯)

第3条の2
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
  1. 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
  2. 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
  3. 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
  4. 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  5. 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
  6. 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

[編集] 解説

本条は、消極的属人主義に基づくものであり、日本国民の重要な法益を守るため、国外において日本国民に対して各号に掲げる犯罪を行った日本国民以外の者に対しても日本の刑法を適用するものである。

[編集] 参照条文

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前条:
刑法第3条
(国民の国外犯)
刑法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
刑法第4条
(公務員の国外犯)
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