刑法第224条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
移動: 案内, 検索

目次

[編集] 条文

(未成年者略取及び誘拐)

第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

前条:
刑法第223条
(強要)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第225条
(営利目的等略取及び誘拐)
このページ「刑法第224条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
個人用ツール
名前空間

変種
操作
ナビゲーション
ヘルプ
印刷/エクスポート
ツールボックス