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コンメンタール>労働組合法 (前)(次)
(代表者の代理行為の委任)
- 第12条の4
- 法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
参照条文[編集]
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