商業登記法第1条の2
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[編集] 条文
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 登記簿 商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
- 変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
- 消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
- 商号 商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
[編集] 解説
[編集] 概要
本条は、商業登記法で用いられる用語を定義したもの。
[編集] 趣旨
[編集] 登記簿
- かつての登記簿は紙によるものであったが、情報技術の発展によりコンピュータ化が進んでいる。ただし、過渡期であるため、磁気ディスクによって調製されるものを主としつつも、これに準ずる方法によるもの(紙帳簿等)も併せて定義している。
- いわゆる登記簿謄本は、紙で調製されたもののことを指し、コンピュータ化された登記簿謄本のことを登記事項証明書という。これらは、登記簿を原本として、その内容を全て写した文書で、かつ登記官が認証したものである。
- コンピュータ化された法務局をコンピュータ庁、そうでない法務局をブック庁と呼ぶことがある。
[編集] 変更の登記
- 変更の登記とは、現に登記簿に記録されている事項で、実体法により変更が求められるものについて、登記をするものをいう。
- 変更要件を定めるのはあくまで実体法であり、これに基づき商業登記法が手続きを規定していることがここからも分かる。
[編集] 消滅の登記
- 消滅の登記とは、現に登記簿に記録されている事項で、実体法により消滅が求められるものについて、登記をするものをいう。
[編集] 商号
- 商号とは、商人や会社等が営業・事業を行う際に使用する名称のことをいう。
- 商法第十一条第一項は、会社及び外国会社を除く商人について定めており、会社法第六条第一項は、会社について定めている。
- 会社は、会社の種類に従って「株式会社」等の文字を商号中に使用しなければならないが、銀行法・保険業法等のいわゆる業法によって「銀行」、「生命保険会社又は損害保険会社」・「相互会社」といった名称としなければならない場合もある。