出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
[編集] 条文
(w:商号の選定)
- 第11条
- 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
- 商人は、その商号の登記をすることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
このページ「
商法第11条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。