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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第6条
(商号 (wp))
第6条
- 会社は、その名称を商号とする。
- 会社は、株式会社 (wp)、合名会社 (wp)、合資会社 (wp)又は、合同会社 (wp)の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
- 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
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