建設業法施行規則第14条の2

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コンメンタールコンメンタール建設業法施行規則)(

条文[編集]

(施工体制台帳の記載事項等)

第14条の2
  1. 法第24条の7第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 作成建設業者(法第24条の7第1項の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。)第15条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により施工体制台帳を作成する場合における当該建設業者をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
      • イ 許可を受けて営む建設業の種類
      • ロ 健康保険等の加入状況
    2. 作成建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
      • イ 建設工事の名称、内容及び工期
      • ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
      • ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
      • ニ 作成建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
      • ホ 主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
      • ヘ 法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者又は監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
      • ト 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定された者(第4号チにおいて「外国人技能実習生」という。)及び同法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの(第4号チにおいて「外国人建設就労者」という。)の従事の状況
    3. 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
      • イ 商号又は名称及び住所
      • ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
      • ハ 健康保険等の加入状況
    4. 前号の下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
      • イ 建設工事の名称、内容及び工期
      • ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
      • ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項に規定する通知事項
      • ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項
         
      • ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
      • ヘ 当該下請負人が法第26条の2第1項又は第2項の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
      • ト 当該建設工事が作成建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成建設業者の営業所の名称及び所在地
      • チ 外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事の状況
  2. 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    1. 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項及び第2項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となった下請契約以外の下請契約であって、公共工事(入札契約適正化法第2条第2項に規定する公共工事をいう。第14条の4第3項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあっては、請負代金の額に係る部分を除く。)
    2. 前項第2号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第26条第4項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
    3. 前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
  3. 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。
  4. 法第19条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる。

解説[編集]

元請負人に関する事項[編集]

  1. 第1号イの「許可を受けて営む建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別を明示して、許可を受けた全ての建設業の種類を記載すること。この際、規則別記様式第1号記載要領5の表のカッコ内に示された略号を用いて記入して差し支えない。
  2. 第1号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。
    • 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。
    • 「営業所の名称」は、当該建設工事の元請契約に係る営業所(建設業法第3条の建設工事の請負契約を締結する事務所)の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記入すること。
    • 「事業所整理記号等」欄のうち「健康保険」については、当該事業所が協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入している場合は、健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」に掲載されている「事業所整理記号」及び「事業所番号」を記入すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記入すること。
      当該事業所が健康保険組合(組合管掌健康保険)に加入している場合は、加入している健康保険組合の名称のみ(例:「○○健康保険組合」)を記入すること。
    • 「事業所整理記号等」欄のうち「厚生年金保険」については、健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書又は納入証明書」に掲載されている「事業所整理記号」及び「事業所番号」を記入する。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記入すること。
    • 「事業所整理記号等」欄のうち「雇用保険」については、「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」等に掲載されている「労働保険番号」を記入すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記入すること。(雇用保険適用事業所番号を記入しないこと)

元請負人が請け負った建設工事に関する事項[編集]

  1. 第2号イ及びへの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるような工種の名称等を記入すること。
  2. 第2号ロの「営業所」は、作成建設業者(元請負人)の営業所を記載すること。
  3. 第2号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第7条第2号イに該当する者であるときは「実務経験(指定学科・土木)」のように、同号ロに該当する者であるときは「実務経験(土木)」のように、同号ハに該当し、規則別表(2)に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記入すること。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第15条第2号イに該当する者であるときはその有する規則別表(2)に掲げられた資格の名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験(土木)」のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記入すること。
  4. 第2号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記入すること。
  5. 第2号への「主任技術者資格」は、その者が法第7条第2号イに該当する者であるときは「実務経験(指定学科・土木)」のように、同号ロに該当する者であるときは「実務経験(土木)」のように、同号ハに該当し、規則別表(2)に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者(土木)」のように記載する。
  6. 第2号トの「外国人技能実習生(入管法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格を決定された者)及び外国人建設就労者(入管法別表第1の5の表の上欄の「特定活動」の在留資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの)の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれらの者の有無を記載すること。

一次下請けに関する事項[編集]

第3号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けているものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この際、規則別記様式第1号記載要領6の表のカッコ内に示された略号を用いて記載して差し支えない。

添付書類[編集]

  1. 第1号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下請契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消されているもので差し支えない。
    ただし、公共工事については、全ての下請契約について請負代金の額は明記されていなければならない。
    なお、同号の書類には、法第19条各号に掲げる事項が網羅されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等は、ここでいう書類に該当しない。
  2. 第2号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についてのみ添付すればよく、具体的には、規則第3条第2項又は規則第13条第2項に規定する書面を添付すること。
  3. 第3号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建設業者が置いた規則第14条の2第1項第2号ヘに規定する者についてのみ添付すればよく、具体的には、規則第3条第2項に規定する書面を添付すること。

参照条文[編集]

外部リンク[編集]

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