日本国憲法第19条

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条文[編集]

【思想・良心の自由】

第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

解説[編集]

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ウィキペディア日本国憲法第19条の記事があります。

思想・良心の自由も参照。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求(最高裁判決 昭和27年02月22日)日本国憲法第20条,日本国憲法第21条
    政治活動をしないことを条件とする雇傭契約と基本的人権の制限
    憲法で保障されたいわゆる基本的人権も絶対のものではなく、自己の自由意思に基く特別な公法関係または私法関係上の義務によつて制限を受けるものであつて、自己の自由意思により、校内において政治活動をしないことを条件として教員として学校に雇われた場合には、その契約は無効ではない。
  2. 謝罪広告請求(最高裁判決 昭和31年7月4日)民法第723条, 民訴法733条(現民事執行法第171条
    1. 謝罪広告を命ずる判決と強制執行
      新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第733条により代替執行をなし得る
    2. 謝罪広告を強制する判決は憲法第19条に反しないか
      謝罪広告を強制する判決は憲法第19条に反しない。
      原判決の是認した被上告人の本訴請求は、上告人が判示日時に判示放送、又は新聞紙において公表した客観的事実につき上告人名義を以て被上告人に宛て「右放送及記事は真相に相違しており、貴下の名誉を傷け御迷惑をおかけいたしました。ここに陳謝の意を表します」なる内容のもので、結局上告人をして右公表事実が虚偽且つ不当であつたことを広報機関を通じて発表すべきことを求めるに帰する。されば少くともこの種の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる原判決は、上告人に屈辱的若くは苦役的労苦を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解せられない。.
  3. 在留期間更新不許可処分取消(マクリーン事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)
    憲法第10条判例節参照
  4. 労働契約関係存在確認請求(三菱樹脂事件 最高裁判決 昭和48年12月12日) 憲法第14条民法第1条民法第90条労働基準法第3条,労働基準法第2章
    憲法の私人間効力

前条:
日本国憲法第18条
【奴隷的拘束・苦役からの自由】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第20条
【信教の自由・政教分離】
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