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民事訴訟法第137条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

(裁判長の訴状審査権)

第137条
  1. w:訴状第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
  2. 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
  3. 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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