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民事訴訟法第138条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

目次

[編集] 条文

w:訴状の送達)

第138条
  1. 訴状は、被告に送達しなければならない。
  2. 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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