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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
[編集] 条文
(w:訴状の送達)
- 第138条
- 訴状は、被告に送達しなければならない。
- 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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