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民事調停法第19条

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コンメンタール民事調停法民事調停法第19条)(

目次

[編集] 条文

(調停不成立等の場合の訴の提起)

第19条  
第14条第15条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第2項の規定により決定が効力を失つた場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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