民法第102条

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

代理人行為能力

第102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。

[編集] 解説

代理人が行為能力に制限をうけている事項について代理行為をした場合、本人が代理人のした意思表示を取り消すことができないことをいう。


前条:
民法第101条
(代理行為の瑕疵)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理
次条:
民法第103条
(権限の定めのない代理人の権限)
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